アパート経営には様々な経費がかかります。ただ、アパートオーナーが「これは必要経費だ」と思っても、税法上は必要経費と認められないケースもあります。逆に、アパートオーナー側が経費について詳しくなかったために、経費として認められるものを計上せずに、結果的に多くの所得税や住民税を支払うことになる場合も。アパート経営を始めたら、常に「経費」のことを意識しましょう。
アパート経営の必要経費にはどんなものがある?
マガ男:アパート経営がスタートしたら、家賃が入ってくる一方で、出て行くお金もありますよね。それらの費用は経費として認められるもの、認められないものがあるということが段々と分かってきました。
タテ吉:そうだね。せっかく必要な経費を払っていながら、その経費を計上しなかったために、多額の税金を取られるようなことがあってはもったいない。経費についての意識を高めていこう。
マガ男:アパート経営をまだ始めていない僕には、実際にどのような経費がかかるのか、想像しづらいところがあるのです。どんなものが経費として認められますか?
借入金利子は大きな経費
タテ吉:まず、アパートローンの利息だ。アパートローンは借り入れる金額が大きい分だけ、毎月の支払利息の金額も大きくなるんだよ。契約内容などをよく確かめ、毎月どのくらい払ってるのかを把握しよう。このことは、資金繰りを考える上でも大事なことだよ。
マガ男:元金部分は経費にはならないんですよね?
タテ吉:その通り。支払利息と同じように、大きな額の経費として減価償却費がある。減価償却費の詳しい説明は控えるけれど、建物の取得原価が大きな額なので、減価償却費も決して無視できない大きな額になるんだよ。
管理会社への手数料や税理士報酬は必要経費
マガ男:入居希望者を募るためには、管理会社に手数料を払って依頼することになりますよね。この手数料は経費と認められるでしょうか?
タテ吉:もちろんだよ。家賃収入を上げるための必要経費だからね。管理会社のほかにも、顧問税理士の先生に支払う税理士報酬や、法的な相談をした弁護士の先生に払う弁護士報酬なども必要経費となる。
税金の中にも経費となるものがある
マガ男:国に支払う税金は必要経費となるのでしょうか?
タテ吉:実は税金の中でも、必要経費となるのか、ならないのかは違いがあるので、ひとくくりにはできないんだ。アパート経営を始めてからかかる税金に関して言えば、固定資産税、事業税などは必要経費と認められるんだけれど、所得税や住民税、また相続税なども必要経費とはならないんだ。
マガ男:そうなのですか。なんだか難しくなってきました。でも、税金のプロである税理士の先生と相談しながら進めていくのですから、大丈夫ですよね。
水道光熱費や火災保険料も必要経費
タテ吉:少し難しい話になってしまったけれど、もっと想像しやすい部分としては、アパートの共用部分で使用する電気や水道などの費用を支払った場合は必要経費と認められるよ。
マガ男:アパート経営に必要な費用はほかに……あ、保険料はどうでしょうか? たとえば火災保険に加入した場合です。
タテ吉:もちろん必要経費だよ。ただ、半年分や一年分などをまとめて払っている場合は、確定申告の際に「当期の補償を受けるための保険料はいくらか」を期間按分して求め、当期分に該当する部分だけが、当期の経費となるんだよ。
必要な時に発生する経費も計上できる
マガ男:アパートの修繕費は入居率を上げるために必要な費用ですから、経費と認められますよね?
タテ吉:そうだね。修繕費は修繕の必要なタイミングで発生するものだから、毎期必ず一定額がかかるというものではないけれど、必要な資金については予測して用意しておくといいね。ほかにも、より有利な条件のアパートローンに借り換えをする場合には、借り換えにかかる費用も経費と認められるよ。
マガ男:経費の種類ってかなり多いのですね。
タテ吉:もしも、経費について不安なことがあれば、顧問税理士の先生や、地域の青色申告会、税務署などで相談に乗ってもらおう。自分だけの判断で進めないで、分からないことを相談できる人を見つけることが大事だよ。